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アーケードゲーム中心のつれづれ http://sanechica.blog.shinobi.jp/
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そろそろ確定申告の季節が近づいて参りました。
と、言うことで、懸賞と税金(前記事参考>http://sanechica.blog.shinobi.jp/Entry/74/)の続編です。

懸賞の当選金(物)は、一時所得です。
現金と金券は等価計算、物は60%計算と前回書きました。
それはいいけど、物の60%の基準となる100の基準はどっから出すんだよッ!
……というお話です。

関東信越国税局の電話相談センター(埼玉は直接管轄、その他関東信越各県の機関も管轄している機関です)に電話したところ(定価の無いオープン価格商品や非売品の値段の出し方はどうなるのでしょう?)、解答は

「当選した時の時価です」

でした。
じゃあ、一点物の非売品はどうやって価格を出すのですか?
絶対、売ってませんよ!
「当選した時の同等品の価値で判断して下さいとしか申し上げられません……」

……とのことです。

まあ、確定申告の用紙には、一時所得金の合計金額しか書く欄がないので、オープン価格商品は当時の市価で、非売品は同等品の価格やオークション価格から勝手に算出してもいいのですか?
「そうしていただくしかないかと……」
と、かなり歯切れの悪いお言葉でした。

とりあえず、何か当たったら、都度市場価格は調べておいた方が良いってことらしい。年内に大物が当たると、それ以前の小物でも申告対象になっちゃうからね!
課税対象になるのは、大物一点ではなく当選金の合計だからね!

一応、こんな事もきいてみました。
「ところで、懸賞を実施した企業側で購入(製造)価格を経費として申告していると思いますが、それを元に過少申告だと迫られませんよね?」
「市勢価格なので購入(製造)価格とは違うかと……」
感じからして非売品など市価のないものなら、ある程度の誤差は平気?

ま、そういうことで、実際に申告するのは金額だけなのだが、その内訳について詳しく言及しました。
60%にするのは、誤差縮小の意味もあるみたいなので、小物に関しては神経質にならなくても平気みたいよ(言ってる私が、問い合わせるほど神経質なんだが……)
だって、自分で見積もれっていってるんだから!

ちなみに、ポイントサイトやアンケートサイトの収入は、別の計算になりますよ!
こちらは、雑所得で計算します。
まあ、機会があれば、こちらも話そうかな。

とりあえず、こんな面倒な問い合わせ電話に付き合って下さった電話相談室の方は親切でした(二人目は……つまり人による。地元に至っては通じなかったし)

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